1.技能検定制度

1)技能検定の概要

 技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度」です。技能検定は技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
 技能検定は昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、平成21年4月1日現在125の職種があります。技能検定の合格者は300万人を超え、確かな技能のあかしとして各職場において高く評価されています。

2)技能検定の実施機関

 技能検定は国(労働省)が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。
 また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。

3)技能検定の等級区分

技能検定には、現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。

  特級 ・・・ 管理者または監督者が通常有すべき技能の程度
  1級及び単一等級   ・・・ 上級技能者が通常有すべき技能の程度
  2級 ・・・ 中級技能者が通常有すべき技能の程度
  3級 ・・・ 初級技能者が通常有すべき技能の程度

4)技能検定の合格者

技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事名(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
 また、技能検定合格者には、他の国家試験を受験する際に特典が認められる場合があります。

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